これまでに確認した自治体の禁煙化・喫煙状況

 (一部、古い写真も含まれます。現状と異なる場合は差し替えますので写真を送って下さい。2メガ程度で結構です)

厚労省では「少なくとも官公庁は建物内禁煙」という通知=「受動喫煙防止対策について」(健発0225第2号、平成22年2月25日)と

屋外の喫煙場所も出入口からなるべく離すべし」という事務連絡(平成22年7月30日)を出しています。

 

     
     

青森県庁

2階喫煙室

役に立たない空気清浄機が多数=税金のムダ遣いです。

     

栃木県庁

一般庁舎

出入口での喫煙は不適切であることが厚労省から事務連絡が出ています。

もっと建物から離すべきです。

もう一つの庁舎の出入口の喫煙コーナーがあり、受動喫煙の原因となっていました。

栃木県庁

議会棟

議会棟には喫煙室。経費のムダ、スペースのムダです。

WHOは空気清浄機や喫煙室の使用は不適切、と結論しています。

     

千葉県庁

↑喫煙室外    喫煙室内部↓ として測定

世界保健機関(WHO)は環境基準(Air Quality Guidelines, 2005)で、微小粒子状物質(PM2.5)の曝露について人体に影響のないレベルとして、
  ・年間平均で10μg/m3、
  ・24時間の短期曝露で25μg/m3以下、 とすべきことを示している。

1)喫煙室から漏れがあることが認められた(7階の喫煙室を除く)。
  しかも、 漏れによって禁煙区域の粉じん濃度が25μg/m3を超えていた。
2)喫煙室の内部は劣悪な環境であり、現状を放置することによって喫煙者の
  健康に深刻な被害が発生することが懸念された。

結論:
1)喫煙室は廃止して、屋外に喫煙場所を移動することを推奨する。
2)喫煙者には禁煙治療を受診することを推奨する。